「決闘罪」適用し中3男子ら5人逮捕
東京・国立市で、対立する2つの中学生グループのメンバー5人が、決闘を行ったとして、警視庁に摘発
この「決闘罪」、明治に出来たそうで、「そんなの、あるんだ」と思ってしまいました。
挑むことも、実施することも、立ち会うことも禁止しているそう。
決闘と言えば、「カヴァレリア・ルスティカーナ」
馬車屋アルフィオにトゥリッドゥが決闘を申し込むシーンを思い出します。
相手の耳を噛む
それから、「母さん、このぶどう酒は強いね」と辞世の句のような歌を歌う・・・・
泣かせますね
公布:明治22年
施行:明治23年
決闘罪ニ関スル件
----------------------------------------------------------------
公布:明治22年12月30日法律第34号
施行:明治23年1月19日
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
以上